2026年度 夏季休暇付与のお知らせ
株式会社ナピル 2026年6月1日 2026年度 夏季休暇付与のお知らせ ナピル社員各位 平素よりご勤務を誠にありがとうございます。 2026年度の夏季休暇についてご案内いたします。 ナピルでは、社員の皆様のリフレッシュおよびワークライフバランスの向上を目的として、毎年夏季休暇を付与しております。今年度の夏季休暇は以下の通りですので、計画的な取得をお願いいたします。 【夏季休暇概要】 ■ 付与日数 3日間 ※付与日数はKing of Timeまたは給与明細にてご確認ください。 ■ 取得期間 2026年6月1日 ~ 2026年8月31日 ※上記期間中に取得された有給休暇は、夏季休暇として消化されます。 ※未取得分は期間終了後に失効となりますのでご注意ください。 【申請方法】 通常の有給休暇申請と同様に、King of Timeより申請をお願いいたします。 連続休暇取得時のお願い ■ 連続2日以上の場合 ・業務調整のため、事前に責任者へご相談のうえ取得してください。 ■ 連続5営業日以上(長期)の場合 長期休暇を取得する場合は、以下の対応をお願いいたします。 ・1か月以上前に責任者へ申請し、承認を得ること ・現場リーダーおよびお客様への事前連絡・調整を行うこと ・有給休暇申請書を提出し、所定フォルダへ格納すること 計画的な休暇取得にご協力ください 夏季休暇は心身のリフレッシュやご家族との時間を充実させる大切な機会です。 業務とのバランスを取りながら、ぜひ有効にご活用ください。 ご不明な点がございましたら、管理本部までお問い合わせください。 皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
高度専門職申請における特別加算ポイントについて
株式会社ナピル 2026年5月29日 高度専門職申請における特別加算ポイントについて 在留資格「高度専門職」への変更を検討されている社員の皆様へご案内です。 2026年5月現在、株式会社ナピルは高度人材ポイント制度における特別加算の対象企業となっており、申請時に合計20点の特別加算が適用されます。 ナピルで適用される特別加算ポイント 当社は現在、以下の要件に該当しています。 イノベーション創出促進支援措置を受けている企業 10点 中小企業基本法に規定する中小企業者 10点 合計:20点 高度人材ポイント制 日本の高度人材ポイント制(Highly Skilled Foreign Professionals system)は、日本政府が導入した外国人労働者受け入れ制度の一つです。 具体的には、以下のような特徴: 【ポイント制度】 応募者は特定の基準に基づいてポイントを獲得し、一定ポイント以上を獲得した場合に特典や優遇を受けることができます。ポイントは、学歴、年齢、給与、職歴、言語能力などの要素に基づいて計算されます。 【特定技能や専門職業の対象】 高度人材ポイント制の対象は、特定の技能や専門職業に従事する外国人です。医師、研究者、技術者、ビジネスプロフェッショナルなど、高度な専門知識や技能を持つ人材が対象とされます。 【簡略化された入国手続き】 高度人材ポイント制を利用する外国人は、入国手続きが簡略化されます。また、家族連れの場合も家族のビザ手続きが容易化される場合があります。 【永住権取得の優遇】 一定の条件を満たす外国人は、高度人材ポイント制の利用によって永住権を取得しやすくなる優遇措置があります。 ポイント制の対象 高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。 したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。 就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。 ポイント80点以上で永住許可要件が緩和 高度専門職を取得する際、永住許可を取りやすいことは非常大きな利点です。 高度専門職の在留資格を有しており、ポイントが80点を超えている場合、1年以上継続して在留することで永住権の申請が可能となります。これにより、永住権を取得するまでの期間が最短で1年に短縮されます。 通常、日本での永住権取得には、10年間の在留が必要ですが、この優遇措置によりその期間が大幅に短縮されています。さらに、ポイントが70点以上80点未満の場合、3年以上の在留で永住許可の申請が可能です。 永住権は在留期間や日本での活動に制限がなく、自由に活動できるため、企業としても長期間にわたり活躍してもらえることは大きなメリットです。 加算条件 高度人材ポイント制度では、特定の条件を満たすとポイントが加算されます。 特定条件の例: 【学歴】 学歴は大卒以上でポイントが加算されます。後で特別加算のところで出てきますが、日本の大学を卒業している場合は、さらにポイントが追加されます。 【職歴】 職歴は3年以上の実務経験があればポイントが加算されます。 【日本語能力】 日本語能力試験(JLPT)のN1やN2レベルなど、高い日本語能力を持っているとポイント加算があります。 【年齢】 若いほど加算されるポイントが多く、特に30歳以下の人材にはポイントが加算されやすいです。 特別加算条件 上記の条件以外に、個別の条件をクリアすることでポイントが加算されます。 ①所属会社がイノベーション創出促進支援措置を受けている企業場合、10ポイントが加算されます。 ②上記の①に該当し、中小企業基本法に規定する中小企業者場合、10ポイントが加算されます。 当社は高度人材認定に20点の特別加算が適用されます! ▶︎ 認許可詳細
2026年度 ゴールデンウィーク休暇のご案内
株式会社ナピル 2026年3月30日 2026年度 ゴールデンウィーク休暇のご案内 ナピル社員各位 平素よりご勤務を誠にありがとうございます。 本年度のゴールデンウィーク休暇の日程および申請手続きについて、以下のとおりお知らせいたします。 連休前後の有給休暇取得に関するルールや注意事項が含まれておりますので、必ず内容をご確認ください。 ■ 休暇期間 ・4月29日(水) ・5月3日(月)~ 5月6日(水) ■ 連続休暇を取得する際の申請手順 休日・祝日以外で休む場合は事前申請の上、有給消化となります。 【連続2日以上の場合】 ・所属長の承認が必要です。 【連続5営業日以上(長期)の場合】 1.有給休暇申請書フォーマットを記入 2.上長・現場リーダー・お客様へ事前確認を行い、上長より承認印をもらう 3.ファイル名を「氏名_申請年月日_有給休暇申請書」とし、PDF形式で所定フォルダに格納 ※ 休暇開始日の1か月前までに申請必須 ■ 注意事項 ・勤怠・経費申請(交通費含む)提出期限: 4月24日(金)まで ・社内出入り: 休暇期間中は原則として社内への出入りはできません(勤怠時除く) ・退社時の確認: 窓の施錠、エアコンおよび事務所内の全電源オフを徹底してください。 ご不明な点がございましたら、管理本部までご連絡ください。
2026年度 健康診断実施に関するお知らせ
株式会社ナピル 2026年2月24日 2026年度 健康診断実施に関するお知らせ 2026年度の健康診断について ■実施概要(シリーズ構成) ・受診期間: 2026年4月~10月まで ※上記期間内での受診が難しい方は、個別にご連絡ください。 ・対象者:2025年4月~12月までに健康診断を受診された方 ・提出期限: 2026年2月27日(金)まで ■予約・受診について ・予約方法:社内フォームより、希望内容のご回答をお願いいたします。 ※受診当日の扱い: 受診日は業務扱いとなるため、有給休暇の使用は不要です。 ご不明点などは管理本部までご連絡ください。
2025年度 下半期 人事評価面談のご案内
株式会社ナピル 2025年11月1日 2025年度 下半期 人事評価面談のご案内 ナピル社員各位 平素よりご勤務を誠にありがとうございます。 2025年度下半期の人事評価面談について、以下のとおり実施いたします。 期限内の対応にご協力をお願いいたします。 ■ 実施概要 ・期間:2025年11月5日(水)~ 12月12日(金) ・対象:全社員 ■ 実施手順 1.自己評価の提出(期限:11月14日(金)) 社内ポータル(アラジン)へログイン後、「評価助手」アプリケーションより入力してください。 ※「担当業務」「職務プロセス評価」「KPT・自己振り返り」をすべて入力してください。 2.面談実施期間(11月17日~11月28日) ご自身で上長と日程を調整のうえ、面談を実施してください。 3.上長評価コメント記載(12月1日~12月12日) 担当上長が評価コメントを記載します。 4.評価の確認(12月15日以降) 各上長のコメント完了次第、順次アラジンへ反映されます。反映が完了しましたら改めて周知いたします。 ■ 評価結果の確認方法 1.社内システム「アラジン」に会社のアカウントでログイン 2.「評価助手」アプリケーションを選択 3.左メニューの「評価管理」から「当期評価の作成・編集」を選択して確認・入力 ▶︎ アラジン ご不明な点がございましたら、管理本部までご連絡ください。
社内説明会開催のお知らせ
株式会社ナピル 2025年7月14日 社内説明会開催のお知らせ ナピル社員各位 平素よりご勤務を誠にありがとうございます。 昨年度に引き続き、社長よりナピルに関する会社説明会を開催いたします。 ぜひご参加いただけますよう、お願い申し上げます。 ■概要 日時:2025年8月1日(金)13:30~14:30 場所:Teams(オンライン) 担当:代表取締役社長 弯 志偉 対象:全社員 ■内容 1.ナピルの事業概要及び現状 2.今後の事業戦略と展望 3.新製品・サービスの紹介 4.質疑応答 ※ご質問をされる場合は、マイクをオンにできる状態でご参加くださいますようお願いいたします。 ご不明な点がございましたら、管理本部までご連絡ください。
2025年度 上半期 人事評価面談のご案内
株式会社ナピル 2025年6月3日 2025年度 上半期 人事評価面談のご案内 ナピル社員各位 平素よりご勤務を誠にありがとうございます。 2025年度上半期の人事評価面談について、以下のとおり実施いたします。 期限内の対応にご協力をお願いいたします。 ■ 実施概要 ・期間:2025年6月3日(火)~ 7月31日(木) ・対象:全社員 ■ 実施手順 1.自己評価の提出(期限:6月12日(木)) 社内M365フォームより入力してください。 2.システム連携(6月中) フォームからアラジンへのデータ投入を6月中に実施予定です。 対応完了後、改めて周知いたします。 3.面談実施期間(7月1日~7月15日) ご自身で上長と日程を調整のうえ、面談を実施してください。 4.上長評価コメント記載(7月14日~7月25日) 担当上長が評価コメントを記載します。 5.評価の確認(7月31日まで) 上長コメント完了後、アラジンに反映されます。 ■ 評価結果の確認方法 社内人事評価システム「アラジン」よりご確認ください。 ▶︎ アラジン プロフィール ご不明な点がございましたら、管理本部までご連絡ください。
2025年度 夏季休暇のご案内
株式会社ナピル 2025年5月30日 2025年度 夏季休暇のご案内 ナピル社員各位 平素よりご勤務を誠にありがとうございます。 本年度の夏季休暇付与について、以下のとおりお知らせいたします。 今年度は取得期間が変更となっておりますので、必ず内容をご確認ください。 ■ 実施手順 1.有給休暇申請書フォーマットを記入 2.上長・現場リーダー・お客様へ事前確認を行い、上長より承認印をもらう 3.ファイル名を「氏名_申請年月日_有給休暇申請書」とし、PDF形式で所定フォルダに格納 ※ 休暇開始日の1か月前までに申請必須 ご不明な点がございましたら、管理本部までご連絡ください。
高度専門職申請、25点の加点が認められる見込み
株式会社ナピル 2025年3月21日 高度専門職への申請で新たに25点の加点が認められる見込み このたび、在留資格「高度専門職」への変更申請に際し、ナピル様の場合は、新たに評価項目が加算対象となり、合計で25点が追加される見込みです。 高度人材ポイント制 日本の高度人材ポイント制(Highly Skilled Foreign Professionals system)は、日本政府が導入した外国人労働者受け入れ制度の一つです。 具体的には、以下のような特徴: 【ポイント制度】 応募者は特定の基準に基づいてポイントを獲得し、一定ポイント以上を獲得した場合に特典や優遇を受けることができます。ポイントは、学歴、年齢、給与、職歴、言語能力などの要素に基づいて計算されます。 【特定技能や専門職業の対象】 高度人材ポイント制の対象は、特定の技能や専門職業に従事する外国人です。医師、研究者、技術者、ビジネスプロフェッショナルなど、高度な専門知識や技能を持つ人材が対象とされます。 【簡略化された入国手続き】 高度人材ポイント制を利用する外国人は、入国手続きが簡略化されます。また、家族連れの場合も家族のビザ手続きが容易化される場合があります。 【永住権取得の優遇】 一定の条件を満たす外国人は、高度人材ポイント制の利用によって永住権を取得しやすくなる優遇措置があります。 ポイント制の対象 高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。 したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。 就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。 ポイント80点以上で永住許可要件が緩和 高度専門職を取得する際、永住許可を取りやすいことは非常大きな利点です。 高度専門職の在留資格を有しており、ポイントが80点を超えている場合、1年以上継続して在留することで永住権の申請が可能となります。これにより、永住権を取得するまでの期間が最短で1年に短縮されます。 通常、日本での永住権取得には、10年間の在留が必要ですが、この優遇措置によりその期間が大幅に短縮されています。さらに、ポイントが70点以上80点未満の場合、3年以上の在留で永住許可の申請が可能です。 永住権は在留期間や日本での活動に制限がなく、自由に活動できるため、企業としても長期間にわたり活躍してもらえることは大きなメリットです。 加算条件 高度人材ポイント制度では、特定の条件を満たすとポイントが加算されます。 特定条件の例: 【学歴】 学歴は大卒以上でポイントが加算されます。後で特別加算のところで出てきますが、日本の大学を卒業している場合は、さらにポイントが追加されます。 【職歴】 職歴は3年以上の実務経験があればポイントが加算されます。 【日本語能力】 日本語能力試験(JLPT)のN1やN2レベルなど、高い日本語能力を持っているとポイント加算があります。 【年齢】 若いほど加算されるポイントが多く、特に30歳以下の人材にはポイントが加算されやすいです。 特別加算条件 上記の条件以外に、個別の条件をクリアすることでポイントが加算されます。 ①所属会社がイノベーション創出促進支援措置を受けている場合、20ポイントが加算されます。 ②契約機関が中小企業基本法に規定する中小企業者で,試験研究費及び開発費の合計金額が,総収入金額から固定資産若しくは有価証券の譲渡による収入金額を控除した金額(売上高)の3%超える場合、5ポイントが加算されます。 当社は高度人材認定に25ポイントが追加される見込みです! ▶︎ 認許可詳細
2025年度 健康診断実施に関するお知らせ
株式会社ナピル 2025年1月21日 2025年度 健康診断実施に関するお知らせ 2025年度の健康診断について ・健康診断実施医療機関:「MYメディカルクリニック」(https://mymc.jp/) ・予約を会社で一括管理(個人で予約不要) ・受診日は業務扱いの為、有給休暇の使用不要(各自現場の調整をお願いします) 提出期限については、個別にチャットでお送りします。 ご不明点などは管理本部までご連絡ください。
高度人材認定に20ポイント加点される経営革新計画が承認されました
株式会社ナピル 2021年6月10日 高度人材認定に20ポイント加点される経営革新計画が承認されました。 高度人材ポイント制 日本の高度人材ポイント制(Highly Skilled Foreign Professionals system)は、日本政府が導入した外国人労働者受け入れ制度の一つです。 具体的には、以下のような特徴: 【ポイント制度】 応募者は特定の基準に基づいてポイントを獲得し、一定ポイント以上を獲得した場合に特典や優遇を受けることができます。ポイントは、学歴、年齢、給与、職歴、言語能力などの要素に基づいて計算されます。 【特定技能や専門職業の対象】 高度人材ポイント制の対象は、特定の技能や専門職業に従事する外国人です。医師、研究者、技術者、ビジネスプロフェッショナルなど、高度な専門知識や技能を持つ人材が対象とされます。 【簡略化された入国手続き】 高度人材ポイント制を利用する外国人は、入国手続きが簡略化されます。また、家族連れの場合も家族のビザ手続きが容易化される場合があります。 【永住権取得の優遇】 一定の条件を満たす外国人は、高度人材ポイント制の利用によって永住権を取得しやすくなる優遇措置があります。 ポイント制の対象 高度人材ポイント制は、就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。 したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。 就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。 ポイント80点以上で永住許可要件が緩和 高度専門職を取得する際、永住許可を取りやすいことは非常大きな利点です。 高度専門職の在留資格を有しており、ポイントが80点を超えている場合、1年以上継続して在留することで永住権の申請が可能となります。これにより、永住権を取得するまでの期間が最短で1年に短縮されます。 通常、日本での永住権取得には、10年間の在留が必要ですが、この優遇措置によりその期間が大幅に短縮されています。さらに、ポイントが70点以上80点未満の場合、3年以上の在留で永住許可の申請が可能です。 永住権は在留期間や日本での活動に制限がなく、自由に活動できるため、企業としても長期間にわたり活躍してもらえることは大きなメリットです。 加算条件 高度人材ポイント制度では、特定の条件を満たすとポイントが加算されます。 特定条件の例: 【学歴】 学歴は大卒以上でポイントが加算されます。後で特別加算のところで出てきますが、日本の大学を卒業している場合は、さらにポイントが追加されます。 【職歴】 職歴は3年以上の実務経験があればポイントが加算されます。 【日本語能力】 日本語能力試験(JLPT)のN1やN2レベルなど、高い日本語能力を持っているとポイント加算があります。 【年齢】 若いほど加算されるポイントが多く、特に30歳以下の人材にはポイントが加算されやすいです。 特別加算条件 上記の条件以外に、個別の条件をクリアすることでポイントが加算されます。 例えば、所属会社がイノベーション創出促進支援措置を受けている場合、20ポイントが加算されます。 当社は高度人材認定に20ポイント加点される経営革新計画が承認されました! ▶︎ 認許可詳細




